すべての記事 / 家づくり日記 / 2020.03.05

買付証明を出す!

西御門の土地について色々と調べてきました。ハウスメーカーに相談して、プランも作成してもらいました。希望の間取で概算ですが見積もりまで作成して頂きました。その見積もりで一度銀行審査にも出して、自分が出して良い予算も把握しました。

うん、金額はなんとかなりそう、土地も気に入った。

さぁいよいよ “ 買付証明書 ”を提出します。

買付証明書

この“ 買付証明書 ” は購入申込書と同義で、売主側に購入希望者の購入意思を提示するものです。簡単に言うと、「買いたいです」と手を挙げる様なものです。あくまで申込書程度のものなので、契約に至るまでは確実に購入が確約されるものではありません。良い物件は他からも同時に買付証明書が入る事があります。売主側が条件も含めて検討し一番良い購入者を最終的に買主として選ぶことになります。

もちろん売主にとって良い条件とは、一番高い値段(満額)で買ってくれる事です。買付証明書に一度購入希望金額を書いてしまうと、その値段から下げることは出来ません。提示した価格で交渉が始まります。その為、購入者側にとっても金額をしっかりと考える必要があります。

契約手付金

契約時に支払う手付金(契約手付金)についてもこの希望金額を元に提示します。この手付金とは、契約時に現金で代金の一部を先に売主側に渡しておくお金の事です。このお金は不動産の引渡時(決済時)に支払う残りの代金に充当されるので、引渡時には売買代金から手付金を引いた残りの額を支払う事になります。この手付金は契約を売主買主が双方ちゃんと守るための約束金の様なものです。通常売買代金の5%程が手付金となります。

住宅ローン特約

申込が無事通り、契約を締結したとしても、その後に行われる銀行の本審査において、融資が非承認になる事が時々あります。そうなってしまった場合に契約を白紙解約できる特約として付帯するのが、住宅ローン特約になります。契約書内に住宅ローンが無事通ったら契約が有効になる旨を記載しておくのです。